水道局指定工事店とは|水道法の指定と、自分で確かめる方法
- 最終更新 2026-09-26
- 出張料金帳 編集部
水回りの業者のページでよく見かける「水道局指定工事店」。これは業者が自分で名乗っているものではなく、法律にもとづいて自治体が指定するものです。
指定を受けている業者なら、料金も安心ということですか?
いいえ。指定は工事を適正に施行できると認められたことについてのもので、料金や対応の良さを保証するものではありません。ただし、第三者が検証できる数少ない手がかりです。
水道法が定めていること
水道法16条の2は、次のように定めています。
- 水道事業者(各自治体の水道局など)は、給水区域において給水装置工事を適正に施行することができると認められる者を指定することができる
- 指定を受けた者を「指定給水装置工事事業者」という
- 水道事業者は、給水装置が水道事業者または指定給水装置工事事業者の施行した工事に係るものであることを、供給の条件にできる
- その条件を満たさないときは、給水契約の申込みを拒み、または給水を停止できる(軽微な変更などを除く)
何の工事に関わるか
指定が関わるのは給水装置の工事です。蛇口や給水管など、水道から自宅へ水を引く部分の工事がこれにあたります。
一方、排水側のつまりを取るだけの作業は、給水装置の工事とは別の話です。トイレのつまりを薬剤や器具で解消するだけなら、指定の有無が直接関わらない場合もあります。
自分が頼もうとしている作業が、どちらにあたるのかを確かめてください。指定の有無が意味を持つ場面と、そうでない場面があります。
自分で確かめる方法
指定給水装置工事事業者の名簿は、各自治体の水道局が公表しています。「(お住まいの市区町村名) 指定給水装置工事事業者」で検索すると、名簿のページが見つかります。
当サイトでの扱い
当サイトは、公式ページに指定給水装置工事事業者である旨の記載があるかどうかだけを記録しています。記載があっても、どの自治体の指定かまでは確認していません。実際に依頼するときは、お住まいの自治体の名簿で確かめてください。
まとめ
- 指定給水装置工事事業者は、水道法16条の2にもとづいて水道事業者が指定するもの
- 指定を受けていない業者の工事は、給水を止められる場合がある
- 指定は工事の施行についてのもので、料金や対応の良さを保証するものではない
- 排水のつまりを取るだけの作業は、指定が直接関わらない場合もある
- 名簿は自治体が公表している。自分の地域の名簿で確かめる
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最終更新:2026-09-26